ビル管理法ではビルの害虫駆除の必要性が求められている

通常、商業施設や企業などが集まるビルにおいては、ビル管理法という法律にもとづいて管理されています。

 

このビル管理法では、ビルを管理するにおいてゴキブリやネズミ、ハエといった害虫がいないか調査して、必要であれば害虫駆除をしなければならないと定められています。

 

床面積3000㎡以上の商業施設およびビルに対して、半年に一回害虫の生息調査を実施することが決められており、ここでもし害虫が大量発生しているようであれば、害虫駆除を実施する必要があるのです。

 

ビルの中には飲食店などがあるため、どうしてもゴキブリやネズミ、ハエの温床となってしまいます。

 

これらが大量発生することで不衛生な環境となり、食中毒を起こしてしまう危険性さえあるのです。

 

こういったリスクを避けるためにも必ず害虫がいないかの調査、そして駆除を行うようにしてください。

 

弊社でも目視、トラップなどを使用して詳しい生息調査を行ったうえで害虫駆除を行います。

 

ぜひ調査・駆除を検討される場合はご用命ください。