ビル管理における害虫駆除基準について

一定の規模を有するデパートや店舗、オフィスや学校、レジャー施設などの特定建築物においては、建築物衛生法に規定される建築物環境衛生管理基準を守って建物を維持管理しなければなりません。

 

その基準では、ねずみなどの害獣や害虫駆除の基準も定められています。

 

6ヶ月以内に1回、ねずみなどの発生場所や生息場所、侵入経路を調査することや建物内の被害の状況について調査をしなくてはなりません。

 

調査の結果、被害や発生が確認された場合には、ねずみなどの発生を防止するための措置を講じることが必要です。

 

その際は、薬剤の使用など安全に留意し、適切な方法で害虫駆除を行うことが求められます。

 

ビルの管理者が害虫に関する専門知識や駆除のノウハウなしに、適切な建物の衛生管理を行うのは難しいのが実情です。

 

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